非営利が徹底された法人
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非営利、共益型一般社団法人 非営利が徹底された法人
以下の要件を満たす一般法人の場合、収益事業のみの課税となります
1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
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