気を付けたい租税回避防止規定
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一般社団法人の注意点 一般社団, 租税回避防止
オーナーから一般社団法人へ、財産を贈与したり低額で譲渡した場合次のような規定に該当し相続税または贈与税が課税される場合があります。
この適用をうけないためには一般社団法人への財産の移転は、かならず適正な価額での譲渡(または貸与)の形式をとることになります。
持分の定めのない法人(=一般社団法人) に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他・・・特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その法人を個人とみなし相続税又は贈与税を課する。(相続税法66条4項)
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